時効完成前に遺留分を請求する 遺留分侵害額請求権は、①相続の開始(=被相続人の死亡)と②遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で時効になり、 相続人及び相続財産の調査をしていると、期限に間に合わない場合があります 。 そこで、正確な請求金額を算出できない場合であっても、まずは 時効が完成する前に 、遺留分を侵害する贈与又は遺贈を受けた相手方に対し、 遺留分侵害額請求権を行使 しておく必要 があります。 遺留分侵害額請求権は、権利を行使さえすれば1年の消滅時効が完成しないからです。ただし、遺留分侵害額請求を行使した後は、通常の金銭債権と同様、原則5年の消滅時効に服することになりますので、権利を行使したからといって無制限に放置しておくわけにはいきません。 遺留分侵害額請求の行使は、相手方が受領したことを後に証明できるようにするために、 配達証明付き内容証明郵便を利用 することが通常です。 このように、遺留分侵害額請求をする時は具体的な金額を決める必要はないため、とにかく時効完成までに権利行使が間に合うよう注意する必要があります。 3-2.
09 遺贈の書き方 | 第三者に遺産を残したい場合 包括遺贈はマイナスの財産も受け継ぐ なぜ包括遺贈を避けるべきなのでしょうか?
遺留分侵害額請求権は,遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間で時効により消滅します(民法1048条前段)。また,相続の開始から10年間経過すると,除斥期間により請求ができなくなります。したがって,これらの期間内に権利を行使しなければなりません。なお,遺留分侵害額請求により生じる金銭請求権は,遺留分侵害額請求権とは別に消滅時効の対象になります。この金銭請求権は,権利を行使できることを知った時から5年間または権利を行使できる時から10年間のいずれか早い方の期間で時効消滅します(民法166条1項)。 ここでは,この 遺留分侵害額請求できる期限はいつまでか?
生前贈与を行う場合、遺留分に注意しなければなりません。 近年では、さまざまな方法で生前贈与を行う人が増えているようです。 その原因としては、相続税の基礎控除が引き下げられたことや、若い世代の所得が減っていることなどが考えられます。 しかし、生前贈与は、慎重に行わなければ、逆に相続トラブルの原因となってしまうことがあります。 生前贈与を行えば、相続の対象となる財産が目減りしてしまうからです。 特に、特定の相続人のみに多額の生前贈与をすれば、他の相続人の遺留分を侵害することになり、後に相続人間のトラブルが生じやすくなります。 そこで、今回は、生前贈与と遺留分との関係について特に知っておかなければならない重要ポイントをまとめてみました。 弁護士 相談実施中! 1、生前贈与と遺留分~相続法改正による基本ルールの変更に注意!
申立てに必要な費用 遺留分侵害額(減殺)請求調停の費用は、 収入印紙1, 200円分と、連絡用の郵便切手 が必要となります。 連絡用の郵便切手の金額については、申立てする家庭裁判所によって異なるため、事前に確認をしてください。 6-3. 遺留分侵害額(減殺)請求の弁護士費用 遺留分侵害額(減殺)請求を弁護士に依頼する場合、以下の弁護士費用が必要となります。 弁護士費用 ① 相談料:5, 000~1万円程度(30分) ② 意思表示代理費用:3~5万円 ③ 着手金:10~30万円程度 ④ 報酬金:取得できた遺留分の5~15%程度 内容証明郵便による意思表示は①②のみ、請求調停の場合は①③④の弁護士費用が必要です。 もし弁護士費用が心配な方は、法務省所管の公的な法律相談機関である「法テラス(日本司法支援センター)」を利用されると良いでしょう。 法テラスには、条件を満たせば「無料相談(回数制限あり)」や「弁護士費用を一時的に立て替えられる制度」があります。 ただし法テラスの利用には時間がかかることも想定されるため、お急ぎの方は弁護士に直接依頼をしましょう( CTS法律事務所は初回相談無料です )。 遺留分侵害額(減殺)請求を依頼する弁護士の選び方や探す方法について、詳しくは「 遺産相続の相談に強い弁護士の選び方と弁護士費用の相場を徹底解説 」をご覧ください。 7. 遺留分侵害額(減殺)請求のまとめ 相続した財産が遺留分よりも少なかった場合、相続・遺贈・贈与などによって被相続人の財産を取得した他の人に遺留分侵害額(減殺)請求をすれば、最低限の取り分である「遺留分」を取り戻すことができます。 ただし遺留分の割合は法定相続人の属性によって異なる上、「遺留分を算定するための財産の価額」は相続税額の計算における遺産総額とは考え方が異なるため注意が必要です。 さらに遺留分侵害額(減殺)請求には時効があり、遺留分が侵害されていると気付いてから1年以内に手続きをしない点にも配慮が必要と言えます。 このように、 遺留分侵害額(減殺)請求には、細かな注意点がいくつもあります。 もし遺留分を侵害されている可能性がある場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談をされることをおすすめします。 6-1. 遺留分侵害額(減殺)請求は「CST法律事務所」へご相談を CST法律事務所(旧:法律事務所チェスター)は、遺産相続や税務訴訟を主に取り扱う法律事務所です。 当事務所は相続業務に特化したチェスターグループと協力・連携関係 にあり、グループに所属している税理士・司法書士・宅建士等の専門家と共に相続問題に多角的視点から総合的なアドバイスをさせていただきます。 遺留分を取り戻した後の相続税の修正申告などの手続きも、ワンストップで対応が可能となります。 CST法律事務所は 弁護士による初回相談(60分)が無料 となりますので、 ">まずはお気軽にお問合せ ください。 相続不動産の評価額を把握しておこう 不動産は慌てて売りに出すと買い主との 価格交渉で不利 になってしまう可能性があるので、相続した、もしくは、これから相続するかもしれない 不動産の価値は早めに把握 しておきましょう。 査定は無料で行えて、実際に売却する必要もないため、 相場を把握する目的で気軽に利用して大丈夫 ですよ。 おススメは、NTTグループが運営する一括査定サービス HOME4U です。 最短1分で複数の大手不動産会社に無料で査定の依頼を出すことができます。 HOME4Uの公式サイトはこちら>>
※注意点 ただ、「代わりに払うお金」(代償金)を残してあげないと、遺留分を払うことができなくなってしまうので、その点を考えて財産を残しましょう。 遺留分侵害額請求をされた人が知っておきたいポイント (1)金銭の代わりに不動産をあげた場合、税金がかかります! 通常、不動産を譲渡すると「譲渡税」がかかります。 しかも結構な金額になります。 遺留分の改正に伴い、以下の通達が出されました。 所得税基本通達33-1の6 民法1046条1項による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求があった場合に、(本来の)金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部を履行するために資産の移転があったときは、その履行をした者は、原則として、その履行時にその履行により消滅した債務の額に相当する価額により当該資産を譲渡したこととなる。 ただ、この通達、法律をあまり知らない人が読んでもよくわかりませんよね。 まず、譲渡税がかかる「譲渡」ってなんでしょう? 税務における「譲渡」というのは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいます。 ですので、通常の売買はもちろん、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます(参照:国税庁HP)。 改正前は、遺留分減殺請求を受けたときに、 「お金は払えないから、相続財産のうちの不動産をあげるよ」と言って解決しても、譲渡税がかかることはありませんでした。 これに対して、改正後は、遺留分侵害額請求権が「金銭債権」となるため、 相続財産である不動産をあげた場合には、代物弁済(お金を払うかわりに物をあげた)と評価されてしまいます。 例えば、今回のXがYに「5000万円相当の不動産のうち、1300万円相当の部分をあげるからそれで1300万円を払ったことにしてよ」というような場合です。 これは、1300万円分の不動産を 代物弁済により「譲渡」した、とされてしまいます 。 ですので、税務における「譲渡」に該当するため、あげたXには譲渡税がかかる可能性があるのです。 不動産を渡して解決しようと考えている方は、税理士に「譲渡税がいくらかかるのか」について相談しましょう。 (2)お金をすぐに用意できない場合に期限の猶予をしてもらえる! 今回のXはお金を用意できそうですが、用意できない人もたくさんいることと思います。 今回、改正によって、期限を延ばしてくれる制度ができました。 具体的には、裁判所に申し立てれば、裁判所が「期限の許与」(≒期限の猶予)を認めてくれるというものです(改正民法1047条5項)。 遺留分侵害額請求をする人が知っておきたいポイント (1)金銭の代わりに不動産をもらった場合、税金がかかります!
本コラムでは、 遺留分にも時効があるのか 遺留分の時効期間はどのくらいなのか 時効になると遺留分はどうなるのか 時効が近い場合の対処方法 などについてご説明いたします。 1.遺留分の請求には期限がある 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の遺産の取得分のことをいいます。 遺留分に満たない財産しか相続できなかった者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを、他の相続人(遺留分を侵害する相続を受けた人)に請求できます。 しかし、遺留分の侵害があった場合に注意したいのが、 遺留分侵害額を請求できる期限がある ことです。 ちなみに、民法改正があった2019年7月1日以降に亡くなった方の相続については、遺留分侵害額請求、同年6月30日までに亡くなった方の相続については遺留分減殺請求をすることになりますが、遺留分減殺請求権も同様に期限があります。 2.遺留分侵害額請求権の消滅時効 2-1. 「1年間の消滅時効」 前述のとおり、遺留分侵害額請求には期間制限があり、 相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間で時効消滅し、相続開始から10年間で消滅します (民法1048条) 上記1年間の消滅時効は、①相続の開始(=被相続人の死亡)と②遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で時効になります。 1年の消滅時効の計算は①②が揃った時点から始まり、これを時効の「起算点」といいます。 ただし、消滅時効は上記①②が揃えば直ちに確定的に効果が発生するわけではありません。遺留分侵害を請求される人が消滅時効を援用しなければ、遺留分侵害額を請求できます。 ちなみに、時効の援用とは、時効の効果を確定的に発生させる意思表示です。時効は「時効を援用する」と遺留分を侵害請求される側が意思表示をしなければ、裁判所から時効消滅していないものとして判断されます。 2-2. 「10年間の除斥期間」 遺留分侵害額請求権は、相続開始の時から10年経過した時も、請求権が消滅します。この期限は「 除斥期間 」と呼ばれ、消滅時効とは異なり、遺留分侵害額請求をされる側が消滅時効を援用しなくても、自動的に消滅します。 2-3. 遺留分を請求した後の時効 注意したいのが、上記2つとは異なり、遺留分を請求した後にも時効があることです。 遺留分侵害額請求権は金銭による返還が原則ですので、遺留分を請求すると通常の金銭債権と同じになり、金銭債権と同様の消滅時効が適用されます。 まず、2020年3月31日以前に行使した遺留分侵害額請求権については、 消滅時効期間は10年 となります。 次に、2020年4月1日以降に行使した遺留分侵害額請求権については、 消滅時効期間は5年 となります。 ※遺留分侵害額請求を行使した後の遺留分権利者は、遺留分侵害額請求権の存在を通常知っており、民法166条1項1号の5年間の消滅時効期間が適用されるものと考えます。 このように、遺留分の時効についてはその起算点や時効にかかるまでの期間の考え方が複雑ですので、弁護士に確認すると良いでしょう。 3.遺留分の時効が迫っているときの対処法 3-1.
法律事務所羅針盤(千葉県市川市)所属の弁護士本田真郷です。 今回は、遺留分侵害額請求について、遺留分の意義や実際の権利行使の方法、手続の流れなどを説明していきます。 また遺留分侵害額請求を受けた場合の対応についても説明します。 1 遺留分侵害額請求とは? (1)遺留分の意義 遺留分とは? 兄弟姉妹を除く法定相続人に保障される最低限度の相続分のことを遺留分と言います。 なぜ遺留分が認められているの? 被相続人は、本来、自分の財産を自由に処分できるはずであり、相続関係に関わらず、生前贈与や遺言作成を通じて、特定の人に財産を譲ることができます。 しかし、被相続人の財産は相続人の生活保障の糧として活用されていた場合もありますし、被相続人の財産形成に相続人が何らかの貢献をしていたことも十分考えられます。 このような場合、被相続人の財産処分を被相続人の自由意思に完全に委ねてしまうことには不都合が生じることがあり得ます。 そこで、被相続人の財産処分の自由と相続人の保護の両要請を調整するため、民法は、「被相続人は財産を自由に処分できる。ただし、相続人の最低限度の相続分すら侵害される場合は、相続人は権利行使を通じて最低限度の相続分を確保することができる」という制度を採用しました。 この制度が遺留分です。 (2)遺留分侵害額請求権の行使 誰が行使できる? 遺留分は遺留分侵害額請求権の行使により確保します。 遺留分侵害額請求権を行使できるのは兄弟姉妹以外の相続人です(民法1042条1項)。 誰に対して行使する?