Product Details : 第一法規株式会社 (December 10, 2016) Language Japanese Tankobon Hardcover 248 pages ISBN-10 447405587X ISBN-13 978-4474055872 Amazon Bestseller: #703, 856 in Japanese Books ( See Top 100 in Japanese Books) #120 in Traffic Accident & Automotive Insurance Law #1, 689 in Civil Law #9, 390 in Introduction to Law Customer Reviews: Customer reviews Review this product Share your thoughts with other customers Top reviews from Japan There was a problem filtering reviews right now. Please try again later. Reviewed in Japan on September 1, 2017 Verified Purchase 和解に関する資料がほしかったので、助かりました。熟読したいと思います。 Reviewed in Japan on December 16, 2016 裁判の判決とは異なり,裁判上の和解については公開されることは通常ありませんので,交通事故損害賠償請求の裁判でどのような和解がなされているのか(裁判所からどのような和解案が提示されているのか)を知ることは困難です。 本書では,執筆した弁護士の所属する事務所が取り扱った以外の和解例も相当な数を集めた上で,分野ごとに整理がなされています。多数の裁判上の和解例をどのように収集したのかも興味深いところですが,相当な労力をかけて収集・整理がなされているものと思います。
裁判所に訴状を提出、2. 口頭弁論、3. 証拠提出、4. 和解協議、5.
「訴訟費用」とは、訴状を提出する際に必要な 予納郵券や裁判所に収める手数料(印紙代)などです。こうした訴訟費用は、判決の内容に応じて、裁判所が原告と被告のいずれに負担させるかを定めますが、判決が確定するまでの間は、原告が立て替えて支払うことになります。 なお、 判決ではなく、和解により解決に至った場合には、訴訟費用は各々が負担するケースが多いです。 弁護士費用とは?
令和元年に地方裁判所に提起された第一審の訴えの総数が 131, 560 件、内38. 4%にあたる50, 626件が和解による解決となっています。 「第19表 第一審通常訴訟既済事件数―事件の種類及び終局区分別 ―全地方裁判所」司法統計 |裁判所 交通事故に限ると、その割合はさらに上がります。 たとえば平成23年度の東京地裁交通部の統計では「 和解が75%」、判決になったのが20%、その他が5% という報告が行われています。 このように、交通事故では、裁判を起こしても判決に至るケースはむしろ少ないことは特筆すべきでしょう。 裁判官が和解を勧める理由と拒否した場合の心証 裁判官が和解を勧める理由 では、なぜ裁判官は和解を勧めるのでしょうか? 一般的には、裁判官が、判決より和解が適していると判断した場合に和解を勧めます。 しかし現実には、判決書を書くという手間を省くことができ、1件でも多く抱えている事件を処理をしたいといった理由や、控訴された後に上級審で自分の下した判決が精査されることを心配してといった理由も言われています。 強引な裁判官になると、「判決になれば負けるのだから」と脅しまがいの手法でプレッシャーをかけ和解を迫ることもあるようです。 いずれにしても、弁護士は、裁判官がどういう意図で和解を勧めているのか常にアンテナを張っています。和解を進めるかどうかは、弁護士とよく話し合いましょう。 裁判所の和解案を拒否・無視した場合は不利になる? では、裁判所からの和解案に納得できない場合に、和解の提案を拒否したり無視したりすると裁判上不利になるのでしょうか? 裁判の当事者には、納得できない和解案について「拒否する権利」はもちろんあります。 しかし、裁判官の心証が悪くなる可能性も否定はできません。特に裁判官から具体的な賠償額の提示があった場合は、注意すべきです。 和解を拒否するかどうかは、弁護士と慎重に検討すべきです。 裁判上の和解の進め方 それでは、裁判上の和解は、どのような方法で行うのでしょうか?
質問2 ただ、弁護士さんによると逸失利益率が高... 1 2021年03月08日 交通事故の裁判の和解について 弁護士の先生 回答をよろしくお願い致します!
本人訴訟で戦う場合、相手側も弁護士をつけないで戦うということはほぼないと思っていいでしょう。相手が保険会社などの企業ならば当然のこと、加害者であっても弁護士がついています。 全く法律知識のない人でしたら、相手の弁護士に対して有利に裁判を進めていくということは難しいです。 また、裁判のための資料や証拠集めもどのようなものが必要なのかわからない人も多いと思います。 裁判に勝つためには弁護士の力が必要であるとわかっていても、訴額が少ない場合、裁判に勝っても支払う費用が大きくて、裁判に勝った意味がなくなる可能性もあります。 弁護士費用がどのくらい必要なのか?ケースによって変わってきますので、 無料相談 などの機会を利用して、どのような解決方法が自分にメリットがあるのかアドバイスを受けることをおすすめします。 まとめ 解決が裁判にまでもつれてしまうと、訴訟費用や弁護士費用などの掛かる費用も大きくなります。できれば訴訟の前に示談や和解で解決しておきたいところですが、被害者自身だけでの和解や安易な示談は損になってしまう可能性も低くありません。 和解案や示談を提示されたら、自分で判断するだけでなく、交通事故案件に強い弁護士事務所の無料相談でアドバイスを受けてみてください。
弁護士による示談書無料診断も行っています! 弁護士費用特約がある場合は 特約保険会社に相談料を請求させていただきます。
裁判の内容としては、後遺症障害が裁判により認定されて、相手側は全く認めていない状態です。 2019年01月04日 交通事故による和解金の振込 交通事故に遭い、弁護士さんにお願いして和解金等の対応等をしてもらっていました。 裁判が終わって加害者側から弁護士事務所に和解金が振り込まれているはずなのに、弁護士側から和解金が記載された報告書が送られてきたのみでその後一切連絡がなく、和解金が振り込まれません。この場合どうしたら良いのでしょうか。 交通事故、民亊訴訟の判決について 交通事故の損害賠償請求を民事裁判にすることがあると思います。 1、その時、判決ではなく和解が多いそうですが、判決になる時はどの様な場合でしょうか? 2、事故の状況、訴える内容で違ってきたりしますか? (死亡事故、後遺障害関係、過失割合等) 3、どちらかが強く譲らないと言う場合は判決になったりするものでしょうか? (それでも和解を促される・・)... 2019年07月23日 【交通事故】和解と刑事責任について 数年前、交通事故を起こしてしまいました。 裁判が開かれた後、和解案が裁判所より提出されたのですが気になった点がありました。何分、交通事故での訴訟は初めてなもので担当の弁護士さんと相談をしているのですが、複数の方から意見を募ろうと思い、個人的ながら情報収集の為、相談した次第です。 和解案では過失割合が、自分(加害者):相手側(被害者)=80%:20%... 2014年10月20日 裁判官からの和解案について 事故にあい、保険会社からの提示金額が不服で民事裁判中です。 尋問も終わり、先日裁判官からの和解案として金額の提示がありました。 こちらはそれを受け入れようと思っていますが、保険会社が拒否すれば、その後どういう流れになるのでしょうか? 2016年12月21日 過去の事故に対する慰謝料追加請求の可能性 宜しくお願い致します。 知人の事で御相談させて下さい。 7年ほど前に事故を起こされて裁判にて和解までしたそうです。相手側弁護士と話などを行い その慰謝料、通院費等分割にて払い来月完済するそうです。 7年前の事故に対して追加で支払いなど請求者されることはあるのでしょうか? 法律に対して無知な為わからないことが多いです。 教えて頂けたらありが... 老人ホ-ムでの事故の着手金について教えてください。 老人ホ-ムで転倒して、父が植物状態になってしまったのですが訴訟する場合、弁護士への着手金は幾ら位でしょうか?
証拠 ア 典型的な証拠 交通事件においては,事案に応じて,次のような証拠などが提出されます。 交通事故証明書,現場見取図,刑事事件記録,医療記録,陳述書 自動車検査証,写真,地図 修理の見積書・請求書・領収書 ドライブレコーダー(交通事故前後の映像や走行データを記録する装置)の記録 イ 証拠の収集 交通事件では,文書送付嘱託(民事訴訟法226条)や調査嘱託(民事訴訟法186条)の活用が考えられます。 *文書送付嘱託(民事訴訟法226条は,「書証の申出は,文書の送付を嘱託することを申し立ててすることもできる。」と定めています。) *調査嘱託(民事訴訟法186条は,「裁判所は,申立て又は職権により,事実あるいは経験則に関し,必要な調査を官庁もしくは公署,外国の官庁もしくは公署又は学校,商工会議所,取引所その他の団体に嘱託することができる。」と定めています。) 4. 過失割合の認定 交通事故においては,交通事故のいずれかの当事者に一方的に過失がある場合もありますが,双方に過失がある場合も少なくありません。その場合には,過失相殺が行われます。例えば,交通事故において,原告の過失が2割,被告の過失が8割と認められると,原告の損害に2割の過失相殺を行い,残りの8割について被告が損害賠償責任を負うことになります。(例えば,原告の損害が100万円で,原告に2割の過失がある場合には,2割の過失相殺(20万円を100万円から控除。)がされて,被告が損害賠償責任を負うのは80万円ということになります。但し,他の減額事由がある場合もあります。) このように,交通事故においては過失割合の認定が重要となりますが,裁判所は,交通事故における過失割合の認定においては,これまでの裁判例などを参考にしながら,事案に応じて,個別具体的な事情を勘案して,過失の有無及び割合を認定しています。 5. 損害賠償額の算定 交通事故に基づく損害には,積極損害(事故により支出を余儀なくされた損害),消極損害(事故がなければ得られたであろう利益を事故により失ったことによる損害),慰謝料(事故により被った精神的苦痛)があります。また,人的損害(人の生命又は身体に生じた損害)と物的損害(物に生じた損害)との区別があります。 人的損害には,治療費,付添看護費,入院雑費,通院交通費,葬儀費,休業損害,逸失利益,慰謝料などがあります。 物的損害には,車両の修理費等,評価損,代車料,休車損などがあります。 これまで,こうした損害賠償の賠償の範囲及び損害の算定方法については,裁判例等の積み重ねにより,基準化が図られています。裁判所は,個別具体的な事件に応じて,一件一件,当事者の主張や当事者が提出した証拠に基づき,事実を認定し,法律を適用して判断しています。
和解,または判決後の債権回収について. 一年前に,自動車事故を起こしました. 事故内容としては,車線規制による渋滞中に, 被告側(法人車両)が,規制車線から車線変更(規制される追い越し車線→走行車線)を行った際に, 被告車両の左前バンパーが 原告(私)の車両の右後フロントから右前ドアに追突,接触をした形態をとっています. 相手方が保険未加入であり,過失割合・修理費用の交渉の折り合いがつ... 2013年10月31日 和解案文書の開示について 交通事故裁判で裁判所から和解案の提示がありました。この和解案は弁護士宛に届いていますが、当方がその文書を写しでもいいので弁護士から開示してもらうことは可能でしょうか? 決めるのは被告本人でなく支払いする保険会社? 交通事故、民事裁判の和解について 裁判長から和解案が出た場合、被告である加害者本人が決めるのでは無く、やはり支払いをする保険会社が和解するかどうかを判断するのですか? 2017年04月30日 交通事故訴訟における事故日からの金利 車同士の交通事故で、お互い物損で訴訟しております。私が被告です。 和解になりそうなのですが、相手方は事故日からいままでの年五%の金利を着けてほしい、といいます。 これは正当なのでしょうか? また、裁判的にはよくあるのでしょうか? 裁判の期間はどれくらいですか? 交通事故の裁判で和解が出来なかった場合はその後はどうなりますか? 自賠責で後遺症を認定されましたが因果関係や逸失損害などの裁判は長くてどれくらいかかりますか? また和解などできなかった場合はその後の裁判でどのような事をしますか? 自賠責で後遺症が認められても裁判は長く続くのでしょうか? 裁判官の事について教えてください。 交通事故の裁判で、私に有利な判決を出すと、ノーマルではない相手方の報復や新たな事件が予想される場合、 和解を勧められることがありますか? 2015年07月20日 裁判長の和解案の意味 交通事故の裁判で最終的に裁判長から和解案(0:100)を頂きましたが相手方は受諾出来ない回答です。今後どのような手続きが予想できますか。相手方はどうしたいのでしょうか。 弁護士に払う金額について 事故での民事裁判をして和解することになりました。 弁護士から明細書が送られてきたのですが、その中で領収証が発行されているであろうと思われるものは、弁護士に請求してもよいのでしょうか?